税理士と公認会計士の独占業務

公認会計士と税理士の違いを明確に答えることの出来る人は少ないと思います。

以前まで特例として税理士業務も行えるとされていた公認会計士の制度ですが、法律が改正されてからは、税理士として登録しなければ業務を行うことができなくなっています。

そもそも両者の業務内容も異なり、監査業務というのが公認会計士の独占業務となっており、法律では資本金5億円以上であるとか、負債額が20億円以上の法人の場合、公認会計士の監査を受けることを義務付けています。

一方の税理士は、税務に関する業務を独占することができ、大きな違いとして税務書類などを代理で作成することができます。

作成時の責任も全て税理士が負うことになり、極めて重要な業務を行うことができます。

しかし、公認会計士というのは企業側が作成した書類をチェックし、問題ないことを保証するというものです。

しかし、公認会計士は経営学や経済学なども学び、知識や経験を持っていることから、経営に対してアドバイスすることも出来ると言われています。

税理士法人のアドバイス

2012年01月14日 |

カテゴリ:税理士